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多目的トイレで性行為するのは、犯罪行為です。最悪、逮捕されますよ。 [番外編]

(この記事について)
 この記事は、多目的トイレを目的外使用した場合の違法性について警告する記事です。


(表面化した多目的トイレの目的外使用)
 ここ10年ほどで車椅子を使用する人だけでなく、内臓疾患の人やオストメイト(人工肛門・人工膀胱を造設している人)、乳幼児を連れた保護者を支援するなどの目的から、多目的トイレが多く設置されてきました。
 しかし、一方で例えば、マラソンランナーが着替え場所に使ったり、若者などが休憩場所として長時間居座ったりするなどの迷惑行為が頻発するようになりました。
 特に性行為をする人たちがいることも以前から利用者の間では知られていることでしたが、今回、有名芸能人が性行為のために利用していたことが報道されたため、一気に世間に知られることとなりました。
 その芸能人が本当に多目的トイレで性行為をしていたかどうかは分かりませんが、少なくともそう言うことをしようとする人が今後続出することが懸念されます。


(困った人たち)
 私も介護中に外出先の駅ビルの多目的トイレが利用できなくて困ったことが何度かありました。いずれも若いマラソンランナーが着替えのために当然のように利用していました。男性でしたが、悪気も無く、自分の行為がどれだけ要介護者の迷惑になっているか、理解できる感じではありませんでした。


(基本的に犯罪行為です)
 多目的トイレは、トイレとしての機能だけでなく、障害のある人や要介護者の緊急避難場所としても重要です。例えば、要介護者の場合、外出中に「お漏らし」をしてしまうことがあります。
 そういった場合に、下着の交換をするためには、多目的トイレの広さが必要となります。一般用の個室トイレでは着替えは難しいでしょう。
 そういった理由から、多目的トイレを一般市民が多目的トイレの規定する目的以外で占拠する行為は、犯罪行為となります。


(建造物侵入罪)
 具体的な法令としては、「建造物侵入罪」が適用されるでしょう。広義では、各市区町村、都道府県で制定されている「迷惑行為禁止条例」等による処罰も可能と思われます。


(本当に捕まりますよ)
 有名な事例をリンクとして残しておきます。

(「靖国神社のトイレ確認しに再来日」 侵入容疑の韓国人、朝日新聞社)
https://www.asahi.com/articles/photo/AS20151209004394.html


 ちなみに上記の靖国神社のトイレはいわゆる公衆トイレであり、誰でも利用できるトイレでした。
そのトイレに目的外侵入したから逮捕された、ということです。他にも同様の多数事例があります。


(結論)
 多目的トイレは、障害のある人や要介護者、乳幼児を連れた保護者などの社会参加を支援するために設置されている。この施設を例えば、一般市民がマラソンや着ぐるみに着替えるために使用したり、休憩場所として占有する行為は、目的外使用にあたり犯罪行為となる。


(追伸)
 高速道路のサービスエリアなどでトイレ行列が出来ている場合などに多目的トイレが空いている場合があります。多目的トイレを一般の人も漏れそうな時には使用しても良いと私は考えています。ただし、一般利用者が多目的トイレに行列を作る行為は、結果的に障害者や要介護者を苦しめることになるので、やめていただきたいと思います。
 一般利用者が多目的トイレを使用した場合、短時間(2分以内)でかつ、汚した場合には、綺麗な状態に戻す努力をした上で、次の方のために開放するべきでしょう。


 多目的トイレを管理しているビル会社や警備会社も目的外使用の一般市民に対しては、積極的に注意喚起してもらいたい、特にマラソンランナーの不正利用に対しては厳しく対処してほしい。




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