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手続きを支援する、パスワードを知っていた方が良い [手続きを支援する]

行使するどうかは状況による
1. 金融機関のカード類のパスワード
2. 金融機関のインターネットのパスワード
3. 有料会員のパスワード
4. 自宅金庫、鍵付き箱のパスワード、鍵のありか
5. パソコン・スマートフォンなどの電子機器のパスワード、ワード・エクセルなどの電子ファイルのパスワード
6. パスワードを教えてもらった時には、要介護者立会いで使えるかを試す
7. 使用できることを確認したパスワードは、非常時以外行使しない
8. パスワードは、封筒に入れて封印した状態にする

 要介護者のいろいろなパスワードが無いと家族といえどもアクセスできません。
 病院に緊急搬送されたけれども意識が回復しない場合には、生活資金や入院費(手術費)を工面する必要があります。
 また、株式取引の場合には、相続を前提とした長期保有銘柄以外は、償却する作業を実行する必要があるかもしれません。
 有料会員のサービスを利用している場合には、個人情報(物品)を保管してもらっている場合があり、回収作業を実行しないと消滅(廃棄)となる場合もあります。例えば、SNSやトランクルームなどが挙げられます。
 自宅に金庫がある場合には、その番号(鍵のありか)を教えてもらっておかないと解鍵できず金庫が開かないために何かの支障をきたす恐れがあります。
 要介護者が元気なうちに保有財産や入会している有料サービスの状況を一覧にして確認しておくと良いでしょう。
 そして、パスワードや鍵のありかを教えてもらうか、封筒に入れてもらって保管場所を教えてもらっておきます。知らないまま廃棄をした方が良いものなら、その確認もしておきます。例えば、パソコンのパスワードを教えてもらえない場合には、そのまま廃棄することになることを要介護者に伝えて、要介護者と介護家族者の間で合意しておく必要があります。
 パスワードや鍵のありかを教えてもらう作業については、パスワードや鍵のありかが分からない場合の家族(相続人)の作業の困難さを噛み砕いて説明した上でお願いします。
 要介護者がパスワードや鍵のありかを共有することについて理解してくれない時には、一旦諦めます。信頼関係が壊れると在宅介護ができなくなるからです。可能なら、数カ月経過してから、説明を再び行い、説得を続けます。
 なお、パスワードを聞き出したとしても、非常事態(例えば、意識不明の重体)の場合以外は、実行できないと強く意識しておいて下さい。
 例えば、銀行カードの暗証番号を知っていれば、大学病院などでは、ペイジー(Pay-easy)と呼ばれる銀行カードと暗証番号だけで支払いができるサービスで使えます。教えられたパスワードは、高額な医療費を期日までに払わなければならない時など特別な場合にだけ使用します。
 最終的にパスワードや鍵のありかを聞き出せなかった場合には、個人情報が漏洩しないようにした上で廃棄処分することになります。例えば、パソコンならハードディスクを完全に破壊してくれる業者に依頼することになると思います。

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手続きを支援する、選挙権を行使する [手続きを支援する]

選挙の時は
1. 選挙公報を見せる
2. 街頭演説会などに行きたいようなら連れて行く
3. 期日前投票制度を活用する
4. 投票所では、投票所事務員に協力してもらう

 要介護者になっても好きな政党や政治家はあるでしょう。要介護者と介護家族者で支持する政党が異なったり、支持する政治家が異なることもあるかもしれません。そんな場合でも、要介護者の選挙権は守る必要があります。
 要介護者は選挙公報を容易に入手できない状態になっているかもしれません。介護家族者は積極的に要介護者に選挙公報を提供し、演説などに行きたいと希望された時には、安全を確保した上で要望を実現します。
 事前に投票したい候補者が決まっている場合には、天気が良く、要介護者の体調が良い日を選んで、期日前投票制度で期日前投票を済ませることもできます。投票日の天気予報が雨(雪)の場合や投票所までの移動が大変な労力になる時に活用してください。
 投票所では投票所事務員にお願いして投票のお手伝いをしてもらいます。車椅子の場合には、事務員が移動を手助けしてくれます。文字が書けなくなっている場合には、事務員が代筆をしてくれます。
 投票行動は、考えたり・移動したり・投票したり、といったイベントになるので、リハビリとしても効果があると思います。要介護者が興味を持っているなら、できるだけ投票するようにします。

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手続きを支援する、手続きの内容を説明する [手続きを支援する]

役所からは色々な申請書が送られてくる
1. 要介護者の許可をもらい、封筒を開封する
2. 内容を理解した上で、要介護者に解説する
3. 要介護者の同意を得た上で書類を作成する
4. 最低限、氏名欄だけは要介護者に記入してもらう
5. 作成した申請書のコピーまたは写真を撮る
6. 役所に申請書を提出する

 日本の役所の特徴は、申請書主義という点です。例えば、要介護者が要介護が必要だとしても市役所の職員がテレビドラマの主人公のように颯爽と強制介入してくることはほとんどありません。「まずは、申請書をご記入の上、担当部門にご提出ください」と必ず言われます。
 そういう訳で制度改正・減税・法律施行などの理由により、要介護者に対しても情け容赦なく各種の申請書類が送られてきます。権利を得たければ、役所に申請書を提出しなければなりません。
 要介護者が自分自身で一連の処理を行えるなら問題ありません。一方で、どこかで作業が止まってしまう場合には、介護家族者が作業を手助けします。
 送付されてきた書類には、どのような目的の申請書が同封されているかをたくさんの漢字の羅列で記述されています。要介護者の理解度が低下している場合には、内容を噛み砕いて説明し、納得してもらえるまで説明を行います。
 了解を得たら、介護家族者は書類を作成します。要介護者に必ず署名欄(氏名欄)だけは記入してもらうようにします。
 作成した申請書については、提出前にコピーを取るか写真を撮って提出の記録を残します。
 最後に申請書を指定された方法で提出すれば終了です。

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手続きを支援する、最低限、名前だけは本人に記入してもらう [手続きを支援する]

手続きすべき項目
1. 介護契約の手続き
2. 光熱費関係の変更手続き
3. 銀行窓口での現金(生活費)の払い戻し
4. 市役所での給付金などの手続き(申請)

 要介護者が自分で意思表示を行えるなら、各種の手続きも基本的に本人に行ってもらいます。
 ただし、要介護度が高くなってくると、漢字が思い出せなくなったり、手が震えて住所のような長い文章を書くのが難しくなります。
 介護家族者は、実際に作業する風景を横から観察して、介助の可否を判断します。そして、必要と判断したら記入介助を行い、住所・電話番号・レ点などを要介護者と確認の上で記入していきます。
 要介護者の氏名記入欄以外の記入が終わったら、要介護者に記入内容で間違い無いかを確認してもらいます。問題がなければ、氏名欄は必ず要介護者本人に記入してもらいます。
 要介護者が「今日は調子がいいからできる」、と主張する時には、本人ができる範囲でやってもらいます。
 氏名欄まで介護家族者が記入すると後日トラブルになる可能性があります。会社・銀行・役所の提出書類の場合、代筆を認める場合でも氏名欄は本人が記入するようにしてください。
 日頃から、要介護者の日記や手帳の記入状況を把握しているとどこまでなら一人でできるかを推測することができます。
 銀行・役所の手続きでも委任状や代理人を認めている場合があります。どのような手続きを行えば、委任状や代理人が認められるかを調べておくことを勧めます。要介護者と相談した上で要介護者が同意してくれるのであれば、委任状や代理人の手続きを進めておきます。この手続きにより将来、要介護者の認知機能が大幅に低下しても各種手続きを進めることができるようになります。
 要介護者の認知機能が低下して書類の意味がわからない場合や要介護者が自分の氏名を記入できない場合には、成年後見人の検討を始めます。

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