SSブログ

認知症の人は、幹線道路(大通り)でうろうろしていることがある話 [番外編]

(この記事について)
 この記事は、認知症の人が街中を自宅に戻らず、何かを探し歩く状態になった時の推察と発見、通報手順をまとめたものです。

(国道357号線を裸足で歩く老女)
 介護も認知症も良く知らなかった頃の経験談です。
 東京から浦安方面には、東京湾沿いに国道357号線という片側2または3車線の大動脈があります。
 この通り沿いには、大きな工場、有名な遊園地、ホテル群、住宅地などがあり、交通量も非常に多いです。

 休日、昼に高速道路を使用せずに車を運転して、東京都から千葉県方面にその大通りを進んでいました。交通量は少なく、制限速度を保ちつつのドライブでした。すると、前方から車道をのそのそと歩く人が見えてきました。そこで、ゆっくりと徐行し、その人の手前10メートルぐらいのところで車を停めました。

 こちらも何が起きたのか?、よく分からない状態でした。よく観察すると、老女で、裸足、不安げな顔をしていました。降車して、話しかけたのですが、話が通じません。そのうち、そのまま再び歩き始めて、後方に歩道寄り(左側道)の車道を歩いて行ってしまいました。

 357号線は、上下線が分離しており、車で引き返すことは出来ません(当然、バックも無理です)。
そこで、110番通報をして、警察の方に対応をお願いして、その場での作業を終了しました。


 その後、同じような事案を現在に至るまで何度も経験し、しかも、介護経験も得たので、以下に対処方法をまとめておきます。この手順で私はいつも警察へ通報しています。

(幹線道路沿いには、認知症の人が歩いていたり、うずくまっていることがある)
 これは、中央分離帯が大きな壁となり、その向こう側に乗り越えることができないためと思われます。
 住宅地や商業地では、左右前後に動けます。しかし、幹線道路では中央分離帯が壁となって道路沿いにしか移動出来なくなります。交差点や横断歩道までの距離が数百メートルから1キロを超える場合には、歩き疲れてしまい、へたり込むのだと思います。

(裸足)
 最初に注目して欲しい点は、裸足かどうかです。裸足で歩くこと自体、相当おかしい状態です。ヨタヨタと歩いている人が裸足なら、疑う必要があります。

(声かけ)
 車道を歩いている、歩道にうずくまっている、など明らかにおかしい行動をしていたら、やさしく声をかけてみます。ちなみに殴られたりしたら面倒なので、2、3メートルぐらい距離をとります。

 「こんにちは、車道を歩くと危ないですよ、何かありましたか?」
 「こんにちは、歩道で座り込んでますけど、何かありましたか?」

って、感じで、やさしい感じになるように声をかけます。
この時に、声がけに相手がちゃんと応対できるか、行動を変えることができるかを見極めます。


(おかしな言動、おかしな行動の継続が確認出来たら、110番通報)
 以下の様な状態なら、110番通報した方が良いでしょう。
例1)幹線道路の車道を歩いている人(恐らく認知症)に声かけしたが、依然として車道を歩き続けている。
例2)幹線道路沿いの歩道でへたり込んでいる(座り込んでいる)人に声かけしたら、立ち上がることが出来ない。
例3)夜中に幹線道路沿いを裸足で歩いている。服装が軽装で季節的におかしい(冬なのに薄着など)。下着だけしか身につけていない。


(自分自身の安全確保も忘れずに実施する)
 車道、歩道に関わらず、都内では自転車が高速で移動していることが多いです。このため、保護対象者だけでなく、保護活動を行うあなた自身が交通事故にあわない様に周囲の状況から安全確保をする必要があります。通行人や近所の人がいる場合には、迷わずに協力を要請します。


(110番通報の際の伝えるべきこと)
 110番通報時に伝えることは以下の通りです。
1)最初に「認知症の疑いがある人を道路上で発見したので保護(確認)して欲しい」と伝える。
2)現在地が分かる目印(電柱、住居表示、店の看板など)があれば伝える。無い場合には、GPS逆探知を要請する。(スマホ、携帯電話等の位置情報を警察側で確認してくれます)
 幹線道路沿いの場合、道路方面(例:北行き、舞浜方面、板橋方面、内回り、外回りなど)も可能なら伝える。
3)保護するべき人の状態と判断に至った理由を伝える。(例:立ち上がれず、会話が成立しない、など)


(警官到着まで10分程度、可能なら保護対象者と同じ場所にいる)
 東京都内(区部と周辺部)なら、交番またはパトカーで到着するまでに約10分程度となります。警官到着まで待機可能なら、保護対象者と同じ場所で待機します。
 待機出来ない場合には、その場を離れることも可能です。(保護活動を強制はできないため)


(注意するべきこと)
 良かれと思っても、やってはいけないことを書いておきます。

1)身体拘束はできない。認知症の人が車道を歩いている場合に、安全を確保した上で歩道に誘導することは許されます。しかし、行動を抑止するために体を押さえつけたりすることは出来ません。相手が暴れた場合、自分も相手も怪我をしてしまいます。あくまでも声かけと接触しない形での誘導(手を広げて、車道を歩くのを阻止)、そして、歩道での追跡、ぐらいまでが可能です。10分で警官が到着しますから、その間は、話しかけることで時間稼ぎする、歩道に誘導して歩く後を追う、という形が良いでしょう。

2)無理に立たせない。座っている相手が立ち上がろうとするが、立ち上げれない場合があります。手を貸しても、再び倒れる危険があります。その場合、転倒時に怪我をする可能性があります。自力で立ち上がれない相手に手を貸してはいけません。その場所の安全を確保することだけに集中し、警官の到着を待ちましょう。なお、多人数がいる場合には、相談の上、安全な場所に誘導し、段に座らせることは検討しても良いと思います。既に頭部に怪我をしている場合や脳梗塞などで転倒したことが疑われる場合には、動かさない様にして、119番または、#7119に連絡して、救急車を呼ぶべき状況か判断を仰ぎましょう。

3)そのまま放置すると、数時間後に事故にあったり、凍死する可能性が高ければ、放置しない。
 座り込んでいるけど、「大丈夫、大丈夫」と言われた場合、あなたならどうしますか? 放置しておけば、いずれ自転車や自動車にひかれて大きな事故になります。
 冬場なら、動けずに凍死するかもしれません。
 不安があるなら、警察に電話するべきでしょう。


(警察も理解しています)
 こんなことで警察に電話すると怒られるのでは無いか?、と思っている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。今は、認知症の方の行方不明が増加傾向にあり、認知症の方の保護活動は、警察官の通常業務になっています。


(警察官が到着したら、引き継ぎをして作業終了)
 警察官が到着したら、後は警察官に対応をお願いして作業完了となります。
特に何か聞かれたりしなけば、その時点で離脱可能です。
友人、知人、親族で無いなら、深入りしてはいけません。


(まとめ)
 この記事のまとめです。
1)幹線道路(大通り)沿いには、昼夜を問わず、認知症の人が車道、歩道を歩いていたり、うずくまっている可能性が高い。
2)裸足だったり、車道を歩いている高齢者を見つけたら、認知症の可能性を疑うべき。
3)声かけしても自力で立ち上がれない場合、季節に反する服装(軽装)、応答がチグハグなら、警察に情報提供するべき。
4)保護活動をするなら、自分と相手の安全確保を慎重に行うこと。
5)警察官が到着したら、作業完了。


(最後に)
 今後、後期高齢者の増加に比例する形で認知症で街中を歩き続ける人が増加することが予想されます。当然、幹線道路沿いで保護される認知症の人が増加することになるでしょう。
 自動車や自転車の運転手であれ、歩行者であれ、幹線道路沿いを通行する際には、高齢者が座り込んでいたり、車道を歩いているかもしれない、と想像する必要がこれからは必須となるでしょう。
 夜間(深夜)は特に注意が必要と思われます。


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

介護中の場合における新型コロナワクチンの接種手順を考える [番外編]

(この記事について)
 この記事は、来年から開始される新型コロナワクチンの接種手順について在宅介護の視点から考えていきたいと思います。

(2020年12月初旬における現状)
 新型コロナウイルスのワクチンの開発状況は、かなり急ピッチで進んでおり、ワクチンの大規模接種(正式な予防治療として)が日本でも来年前半に開始される可能性が高くなっています。

(日本における接種率が50%を超えるには、どのくらいの時間がかかるか?)
 副作用や重大なトラブルが発生し、接種中止にならない、という前提なら、現時点から2年から3年程度は必要となるでしょう。ただし、簡易式使い捨て注射器などが量産できれば、もっと早くなるでしょう。
報道から想定されるタイムスケジュールはこんな感じです。(最速スケジュールの場合)

2021年春 医療関係者、介護関係者から順次接種開始。
2021年夏 高齢者、病院等施設入所者に対する接種開始。
2021年秋 未成年者に対する接種開始、成年についても抽選接種開始。
2021年冬 機関業務従事者についての接種に関しては、ほぼ完了。
2022年以降 一般市民に対する接種拡大、普及。
2023年以降 消極的接種拒否者に対する接種勧奨。
2024年頃 終息宣言?

病気でない成年者(大人)の場合、2022年以降にずれ込む可能性が高いと思います。

(五月雨的接種体制)
 現在、厚生労働省の担当部署は、相当悩んでいると思います。
 というのも、このワクチンを接種するまでには、以下の課題を解決する必要があるからです。
(主な課題)
 生産場所(日本国内?国外)、生産したワクチンの倉庫管理、有効期限管理
 輸送手段の確保、適切な輸送方法の確立(温度、湿度、振動、衝撃)
 送付先(病院、介護施設、学校等)の選定と量、保管手段の確保
 接種担当者の割り当て、接種方法の確認
 接種後の体調不良時の対処手順
 接種一時停止、接種時注意事項の緊急広報手順
 接種希望者の制御、抑制
 不法行為の取り締まり(横流し、偽物の流通阻止)

 上記の課題の上で、都市部と地方部の配分比率、公務員(警察、消防、海保、自衛隊、刑務官、入管、裁判所、一般)の割り当て比率の決定、鉄道、高速道路、船舶、電力会社、ガス会社等の会社員への割り当て比率の決定などもあります。

 さて、本題です。
(要介護者と介護者の接種タイミングは恐らくかなり時期的にずれる)
 要介護者に対する接種は、順調に行けば、来年の夏頃には可能となると予想されます。
 病気の悪化などで病院等に入院した場合には、医師からコロナワクチンの接種を打診されるようになると予想されます。もちろん、病状により医師が判断した場合です。
 一方で、介護者に対する接種タイミングは、一般市民に分類される場合には、相当遅くなると予想されます。

(接種した方が良いかどうかは要介護者が望んでいるかどうで判断した方が良い)
 新商品の新型コロナワクチンは、どのような副作用があるか分かりません。一方で、ワクチンを打たなければ、罹患した場合に重症化する可能性があります。
 接種通知が自治体から届いた場合には、要介護者本人の希望を確認した上で接種するかどうかを判断するべきでしょう。
 なお、用心深く対処するなら、接種可能期間の後半の日程で接種を受けるのが良いでしょう。もし、前半の日程で副作用が続発していたら、接種中止や接種延期となるからです。

(要介護者が望まないなら接種見送りも選択肢の一つ)
 要介護者の中には、予防接種を望まない人もいると思います。予防接種を受けない場合のリスクを説明した上で、それでも予防接種を受けたくない、と言われたら、予防接種を受けない選択も検討するべきでしょう。

(要介護者が予防接種を受けない場合でも、介護者や同居家族が予防接種を受けるのは意味がある)
 予防接種を要介護者が受けない場合でも同居家族や介護関係者が予防接種を受けていれば、結果的にコロナ感染の可能性を低くすることができるようになります。予防接種を受けた人たちがバリケードの役割を果たすからです。

(介護者が予防接種を受ける場合には、急病時の対策を準備した上で接種を受ける)
 今回のワクチンは、副作用が一定の確率で発生することが予想されます。
 介護者が予防接種を受ける場合、接種後に副作用が出た場合、病院に入院して経過観察を行う可能性が予想されます。このため、介護を代理してくれる人をあらかじめ用意しておく必要があるでしょう。

(予防接種を受けてもコロナ感染することが予想されています)
 コロナワクチンに関して、最終的な製品がどのようなものになるか、まだ分かりませんが、予防接種は、あくまでも重症化を防ぐ点が重要になっていると推測されます。
 別の言い方をすれば、予防接種を受けてもコロナ発症者から感染すれば、高齢者などの体力の無い人の場合には、入院治療が必要な状況になることがあるのではないかと思います。
 そういう意味では、予防接種を受けた後も、社会全体の予防注射接種率が80%から90%を超え、世界全体でも接種率が75%ぐらいになるまでは、マスクや手洗いなどの生活スタイルは維持する必要があると予想されます。

(最後に)
 来年の春ごろには、コロナ予防接種の順位や割り当て、副作用や右往左往する政治家や行政の首長の話題などがマスコミでどんどん取り上げられるようになるでしょう。
 そもそも予防接種を絶対に受けなければならない(病院入院、介護施設入所)、選択できる、順番が回ってこなくて希望しても予防接種できない、などの混乱も予想されます。
 今から、どんな状況になっても自分たちの介護に悪影響が出ないように社会状況を観察するようにしておくべきだろう、と考えてこの記事を書きました。


nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:健康

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。