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要介護者が発熱(コロナ陽性)で在宅待機となった場合の対処手順(提案) [番外編]

(この記事について)
 この記事は、要介護者(主に高齢者)が発熱したり、コロナ陽性となり在宅待機状態になった場合の介護者(同居親族)の対処方法について検討したものです。なお、個人的な意見ですので、全ての事例に適用できるわけではありません。

(自宅待機が急増した理由について)
 現在、東京都と周辺地域では、発熱したり、コロナ陽性となった場合でも救急搬送できずに死亡する事例が散発的に発生するようになってきています。主な理由は、病院側が入院できない(ベットの空床が無い)ためと推定されています。

(自宅待機の何が問題か?)
 自宅待機の主な問題点は、下記の通りです。
1. コロナ陽性かどうかのPCR検査の判定を受けられない。
2. 肺炎などの病状についての診断がされない。
3. その病状で対処するべき投薬や酸素吸入などの医療処置が受けられない。
4. 急変時の対処が出来ない。間に合わない。

そこで、以下に私が考える対処方法を列記していきます。
なお、必ず実現できる訳ではありません。要介護者の住んでいる地域の実情に合わせて対処を柔軟に変更して下さい。

(PCR検査、コロナ判定)
 発熱したけれども、PCR検査(コロナの感染判定)の診察を受けられずに保健所からの待機指示のまま数日以上放置されるケースが出てきている様です。
 すぐに受診できないと判断できるのなら、診察してくれる病院やクリニックを探す必要があります。
 手順としては、以下の通りとなります。
1)かかりつけ医(病院、クリニック)に連絡し、事情を説明し、コロナ判定の診察をお願いする。
2)かかりつけ医で受診できない場合には、コロナの感染判定をしてくれる医療機関を紹介してもらう。
3)住んでいる地域の医師会に電話して診察してくれる検査所(クリニック)を紹介してもらう。

(受診)
 自宅待機となった場合、問題となるのは、発熱や意識がもうろうとしているのに、受診できないことです。病院側の事情は、入院用のベットと看護師の割り当てができないことが主な理由です。
 別の見方をすれば、「入院しない」、という条件ならCT診断や血液検査などを行ってもらえる可能性があります。
 救急車を呼ぶかどうか迷う状況になっているのであれば、入院できないこと了承することを病院側に伝えて、まずは検査・診察を受けるべきでしょう。
 今回の新型コロナは、医師も驚くほど肺炎などの症状が進行していることがあるのが特徴です。まずは検査・診察だけは出来るだけ早い段階で受けておくべきでしょう。

(薬などの処方をしてもらう)
 検査・診察をしてもらえれば、その症状で効果が期待できる薬を処方してもらえる可能性があります。医師の診断結果を確認の上、効果がありそうな薬を処方してもらいます。

(酸素吸入などは在宅でも可能な場合があります)
 検査・診察の結果、酸素吸入が必要と判定される場合があります。入院できない場合には、在宅で酸素吸入できる体制を整えることで対処可能な場合があります。
 この場合、必要になる手続きは、以下の通りです。
1)要介護者のケアマネージャーに連絡し現状報告をする。その上で、在宅介護として自宅で酸素吸入がしたい旨を伝える。
2)ケアマネージャーと相談の上、要介護者が住んでいる地域の市区町村の介護担当課に行き、事情を説明し、自宅で酸素吸入するために必要な手続きや在宅医療介護を行っている事業者を紹介してもらう。
3)緊急時対処として自宅に酸素吸入できる設備を仮設する。
4)準備が整った時点で、病院で待機させていた要介護者を自宅に戻す。

 通常、在宅医療介護をする場合、数週間以上の準備期間を経て、病院から自宅に戻るケースがほとんどだと思います。このため、上記の作業をどのくらいの勢いでできるかは、不明です。
また、この場合、同居家族の全面的な支援が必要となります。特に医療機器の監視と担当者への通報・連携などの作業を在宅家族が行うことが出来ないと在宅医療介護は認められないと思われます。同居親族がいない要介護者の場合には恐らく在宅医療介護は難しくなるでしょう。
さらに、自宅に医療設備を設営するためのお金は、個人負担になる部分がかなりあると思います。金銭的な負担についても検討をする必要があるでしょう。
 なお、従前から在宅医療介護を行っていた事業者が現在の緊急事態下でどの様になっているか、不明の部分がかなりあります。新規受付を停止している場合には、要介護者の自宅に酸素吸入などの医療機器を設置することは困難になるでしょう。本来入院加療すべき状況での医療処置なので、認められない可能性があります。

(診察してもらった病院に急変時の受診を事前に了承してもらう)
 入院できない場合、受診後に自宅に戻ることになります。問題は、要介護者の急変時に受け入れてもらえる医療機関が限定されていることです。
 そこで、診察してもらった病院には、要介護者の状態が急変時した場合には受診してもらえる様にお願いしておきましょう。協力が得られた場合には、要介護者の状態が悪化した場合には、電話で受診のお願いをした上で救急車などでその病院に向かいます。
 救急隊には、すでに受診の了解を得たことと病院名を伝えれば、搬送を開始してくれると思います。
 急変時の診察について協力が得られなかった場合には、救急隊と連携して入院できない前提で良いので緊急診察してもらえる病院を探します。

(急変して救急搬送された時点で市区町村に連絡をすること)
 要介護者が急変して病院に救急搬送されたら、介護者は、要介護者の住んでいる市区町村にその旨を急報します。保健所に電話連絡できない場合には、介護担当課に連絡し、情報を転送してもらう非常手段も考慮に入れます。
 保健所や市区町村の介護担当課に急報を入れる理由は、急変した要介護者の入院ベットを確保するためです。救急搬送されてきた要介護者を受診した病院は、満床ですから入院できないでしょう。その場合、要介護者の受け入れベットを確保する必要があります。この作業を受診した病院に押し付けるのは無理があるでしょう。市区町村の介護担当課や保健所を通じて入院ベットを確保してもらう様にお願いして受診した病院の負担を少しでも軽くする様にします。

(まとめ)
 この記事のまとめです。
1)発熱などの症状が出た場合には、出来るだけ早くPCR検査を受けて、陽性陰性の判定を受ける。
2)息が苦しいなどの症状がある場合には、出来るだけ早く発熱外来等で必要な検査を診察を受ける。
3)東京都と周辺地域では、病院は満床状態となっている。救急車を呼ぶ場合には、「入院できないことを了承するので緊急診察だけでもしてほしい」と最初にはっきりと伝えて一刻も早く病院への搬送を行う。
4)在宅医療介護をする前提となる介護支援体制がケアマネージャーと市区町村の介護担当課と連携して構築できるなら、酸素吸入等の医療設備を自宅に仮設して、要介護者を自宅で療養させる。なお、同居親族による支援(時間的、能力的、資金的)も必要となるので、在宅医療介護はできる可能性が低い場合もある。

(最後に)
 この記事は、緊急事態宣言が施行状態にあり、東京都と周辺地域の病院が満床状態になっている条件下での記事です。平時に戻った場合には、通常の救急搬送を行うべきであり、この記事を参考にするべきではありません。

以上

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