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ヤングケアラーと公的過小支援体制の問題を検討する [番外編]

この記事は、ヤングケアラーが注目されつつあるようなので、その課題を検討します。

(ヤングケアラーとは何?)
 ヤングケアラーとは、主に未成年者が同居親族や近隣居住者(親族で無い場合もある)の家事、介護や医療支援等を行っている場合が該当するようです。

例えば、厚生労働省では、以下のように定義しています。

法令上の定義はありませんが、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている児童とされています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/young-carer.html

(文科省、教育委員会からの通知により、学校関係者による児童、生徒に対する本格的な調査)
 そもそもヤングケアラーという言葉や意味を知らない教職員や教育委員会関係者もまだまだ多数を占めています。当然、自分の担当しているクラスや学校に存在していることを認識している関係者はほとんどいません。
 家庭状況の把握の際に最もシビアな情報になるため、児童、生徒が教職員や市区町村の担当者をよほど信頼していない限り、情報開示してもらえない可能性が高いことも認知度が低い原因と考えられます。
 また、介護の相談を教員にしても、無神経な応答しかしない教員が存在していることも児童・生徒が情報を隠す深刻な原因となっていることもあるようです。


 今後、本格的な調査が始まれば、50から70%程度の捕捉率で捕捉できるようにはなるでしょう。
 一方で捕捉されない児童、生徒の状況把握をどのようにして対処するかが課題になるでしょう。


(ヤングケアラーをリストアップした。それで?)
 ケアマネジャー等の介護関係者や学校関係者の努力により、ヤングケアラーの把握ができた、としましょう。
 対象児童、対象生徒が把握できたのは、良かったです。
 では、次に何をするべきでしょうか?

 もしも、保護者に児童生徒に対する介護作業を中止するように要求した場合、保護者の介護負担が過重になり、介護離職や一家離散、家族崩壊、さらに、もっと恐ろしい刑事事件になる可能性もあります。
 そもそもなぜ、未成年の児童生徒がヤングケアラーとして長時間、家事、介護、医療支援などをやっているのでしょうか? 理由は、公的支援制度が過小でほとんど機能していないためです。
 例えば、要介護2となった要介護者が在宅介護となっても毎日家事ヘルパーが来てくれる訳ではありません。自己負担する金額もかなりの高額となります。従って、所得が十分で無い場合には利用できません。そして、これが、ヤングケアラーを生み出す最大の理由となっています。
 ヤングケアラーとは、最もひずみが弱い部分に集中した結果であり、結局、公的支援が受けられないから、未成年者が対応することになっている訳です。


(情報連携条例(法制)を制定する必要性)
 個人情報保護の観点から、病院などの医療施設、ケアマネージャー、市区町村の介護担当、市区町村の教育委員会、学校関係者、地元警察署、地元消防署などは、対象となるヤングケアラーの世帯の情報について情報共有することは現在の法制度では、認められていません。情報開示して情報連携することは出来ない状態となっています。
 もちろん、「事件」が発生すれば、対応することになりますが、それまでは何も出来ない状態となっています。
 例えば、教員が生徒の異変に気が付いて教育委員会に連絡しても、そこから先の情報連携は出来ない状態です。その世帯に介入するには、教員に与えられた情報が少なすぎるし、法的根拠も貧弱と言えるでしょう。また、介護が必要な家族などに対する公的支援制度がほとんど機能していないので、その世帯の保護者からは、介入を拒絶されるでしょう。


(学校関係者は、地域包括支援センターと連携する必要がある)
 介護関係に関して言えば、市区町村には、地域包括支援センター(名称は地域毎に異なることもある)があり、要介護者が介護認定されていれば、その情報が集まる仕組みとなっています。
 学校関係者は、まずは地元の地域包括支援センターと連絡会議を定期的に開くべきでしょう。
 そして、介護等を行っているヤングケアラーの児童生徒と支援センターの担当者が個別面接する機会を設ける必要があると思います。
 まずは、介護制度が利用可能かどうかを調べ、利用できそうなら保護者との面談につなげていくべきでしょう。また、制度利用が出来ない場合でも他の公的制度が利用できないかを検討することは重要でしょう。


(児童・生徒が1日に実施可能な介護時間はどのくらいか?)
 そもそも児童・生徒が自分の家族のためとはいえ、児童・生徒が介護作業を実施することは、児童労働を禁止した条約や児童虐待防止の観点から望ましいこととは言えません。
 しかし、現実的な対処としては、1日の介護時間(家事作業・医療支援作業を含む)を制限することが望ましいと思います。
 では、どのくらいの時間が可能となるかですが、私は、最大で4時間が限度と考えています。これは、学校への通学、睡眠時間の確保、宿題やトイレ、入浴などの時間も必要です。特に休憩時間が無ければ、継続的な介護作業、介護支援作業は難しいからです。
 ただし、4時間というのは、継続的に可能な時間ではなく、あくまでも短期間の場合であり、本来は、1日2時間以内にするべきでしょう。
 つまり、児童・生徒の負担が2時間を超える部分については、公的支援により介護支援等が行われる必要があります。


(まとめ)
 日本の現状を考慮に入れると下記の通りとなります。
1)学校関係者は、教育委員会の指示に従い、学校に通学する児童・生徒の家事従事、介護、医療支援等状況、いわゆるヤングケアラーの状況を把握する。そのために必要な広報活動、情報管理体制、守秘義務等(むやみに他児童、他生徒が知ることが無いようにする)について必要な整備を行う。

2)地域包括支援センター、学校関係者、教育委員会、市区町村の介護担当課などは、適切な頻度で調整会議を招集し、必要な情報交換を行う。必要に応じて、病院関係者、警察、消防、保健所等にも参加してもらう。

3)公的制度について支援体制をさらに充実する。特に児童・生徒の介護時間(家事・医療支援を含む)が1日4時間を超える場合には、公的支援により介護時間が4時間未満になるように強力に支援する。また、1日4時間未満の場合も相当な支援体制を整備し、介護時間が1日2時間を超えないように努力する。


(最後に)
 まずは児童・生徒が相談できる体制を整備するべきでしょう。そして、相談に来た児童・生徒を追い返したり、ひどい言葉で傷つけたりしないような体制を構築しておくべきでしょう。
 相談にあたる教員等が児童、生徒から信用されていないと必要な情報を引き出すことは難しいでしょう。相当信頼できる教員等が、場合によっては教頭や校長が直接面談するような体制を整備することが最初は重要だと思います。


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