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介護離職、介護離職を最終決断する時 [介護離職]

すべてのハードルを乗り越えた時
1. 要介護者の介護サービスが低下した時
2. 要介護者を一人にしておくと、いずれ大きな事故になると予想できる時
3. 会社勤めとの調整が完全に破綻した時
4. 介護離職の条件(前出)を満たした時
5. 他に優先するべき項目が消滅した時

 以下は私の経験に基づく推論です。
 要介護者が骨折などで要介護2になったからといって、会社勤めをしている家族が会社をいきなり辞めることは普通は無いと思います。病院に長期入院することになったら、家族はお見舞いに行くだけです。また、そのまま老人ホームなどに移った場合も同様でしょう。
 要介護2の場合、在宅介護となってもそれなりに手厚い介護体制を構築できます。このため、家族の負担はそれなりにありますが、短期間なら、なんとかなります。そこで在宅介護を行うようになります。
 ところが、骨折が治り、要支援1になると公的な介護体制が非常に薄くなります。そして、基本的に要介護者は自分で何でもやりたがります。しかし、見守りの体制が無ければ、いずれ大きな事故・怪我・病気が発生し、要介護者は長時間放置された後、発見されることになるでしょう。その結果、亡くなる場合もあるでしょうし、生きていたとしても深刻な後遺症が残ることも想像できます。
 見守り体制を作るために要支援1の条件で介護サービスを受けようとすると、要介護者はかなりの出費を覚悟しなければなりません。しかもまだ要介護者も介護家族者も自分たちが介護生活を開始することを十分に理解していませんので、うまく介護サービスを使いこなせません。この結果、介護サービスやケアマネージャーに対して要介護者も介護家族者も否定的なイメージを持つようになり、最悪の場合、介護サービスを止めてしまいます。
 ところが、要介護者には依然として、誰かが見守りの体制を作り、運用していく必要があります。
 また、会社勤めをしていると多忙ゆえに、会社か要介護者かどちらかを選べ!と迫られることも多いと推定しています。時短勤務や在宅勤務を頑なに認めない経営方針を持っている会社の場合、介護家族者は消去法として介護離職を選択することになるのではないかと推定しています。
 さらに要介護者が元気なうちに親孝行したい、自分の今の最優先事項は自分の出世よりも親の幸せではないのか、といった葛藤の結果も含まれるのではないかと推定しています。
 以上の結果、要介護者に精神的に、物理的に、一番近い場所にいる親族が介護離職を決断するのではないかと思います。

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介護離職、新しい生活を準備する [介護離職]

自営業者になるには
1. 在宅で行う仕事の内容を決める
2. 会社名を決める
3. 税務署に届ける
4. 財務諸表(簡易版)を作る
5. 実際に作業を行う
6. 確定申告書を作成し提出する(毎年二月中旬)

 介護離職して何もしないと社会上は無職となります。
 在宅介護を始めてもずっと介護だけをしているということは普通はありません。食事もとりますし、睡眠もトイレもあります。また要介護1〜2ぐらいなら要介護者も自分で活動できますので、ずっと介護家族者が近くにいると煙たがられます。
 要介護者に対する介護の必要度にもよりますが、週20時間から30時間程度は余力時間になると思います。余力時間とは緊急事態でない限り、介護のために当てなくても良い空き時間になります。
 実際にどの程度の時間があるかは、介護に要する作業時間・スケジュールを調査して空き時間・時間帯を試算してみてください。その時間・時間帯に基づいて介護家族者が在宅で出来る仕事を探します。
 自営業者になるには、開業に関する書籍を探してきて研究してください。
 最近は在宅勤務の仕事もあるようなので、そう言った仕事を探すのも一案です。ただし、介護作業の時間帯とぶつからないように注意を払う必要があります。
 アルバイトやパートも良いのですが、勤務時間が介護作業とぶつかる可能性が高いので注意が必要です。要介護者を緊急で救出しなければならない時に職場を離れられない場合の対策も考える必要があります。
 私が会社勤めをしていた時の話です。会社に母から電話がかかってきて、様子がおかしいことに気がつきました。直ちにその場で救急車を手配し、会社の仕事を部門長の許可を得た上で10分で引き継ぎを済ませ、自宅に急行したことがあります。私の例ではすぐに持ち場を離れることができました。しかし、職種によっては、持ち場をすぐに離れることができないこともあると思います。そう言った職種は避けた方がいいと思います。
 新しい仕事の条件として、緊急事態となり介護家族者が救出(例:玄関の解鍵)に関わる場合、どのようにパートやアルバイトの仕事を他の人に引き継げるかをあらかじめ検討しておく必要があります。

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介護離職、会社を辞めるなら [介護離職]

立つ鳥跡を濁さず
1. 自分にしかできない業務ならマニュアルを作成しておく
2. 辞職通告前から代理作業ができる人を養成しておく
3. 辞職通告してから3営業日ですべての引継作業・撤収作業が完了し、有給休暇消化期間に突入するのが理想形です
4. 辞める時期(月日)は可能なら会社側の意向に合わせる
5. 会社側との話し合いは密に行う
6. 復職の糸口を作る

 会社側から一方的に退職勧奨を受け、異議が無く、法律的にも問題が無いのであれば、その指定期日で退職するだけで十分だと思います。法律的に問題がある解雇処置の場合には、弁護士を雇って対処します。
 一方で、介護離職しないように会社側から仕事の軽減や時短勤務などの優遇処置をとってもらったけれども、最終的に退職することになった場合、会社側の影響も大きいと思います。なるべく会社側の打撃が大きくならないように退社する必要があります。退社後に「あの人は退社前に協力してくれなかった!」などと言われないようにした方が良いからです。
 退職通告の準備には、業務の引き継ぎなどもあり、標準的には数カ月かかると思います。介護離職するなら、体力を温存した状態で介護離職を決めた後も数カ月は会社勤めができる状態を維持する必要があります。
 退職通告した場合、速やかに退職して欲しいと会社上層部が望む場合があります(例:外資系企業)。引き継ぎ作業が十分にできずに退職日を迎えることがないように引き継ぎ書類の作成、業務の多重化など、退職通告前にできることはできるだけ実施しておきます。目安としては、退職通告してから3営業日で引き継ぎ作業を完了して有給休暇消化期間に突入するのが理想です。
 退職通告の日付(Xデー)は、「有給休暇残日数(有給休暇請求予定日数)+4営業日」の日数が経過した時に月末日になるように計算して決定します。辞表は、退職通告後に速やかに作成・提出すれば問題ありません。
 自分が担当している業務の多重化やマニュアルの作成は、退職通告の数カ月以上前に通常業務の中で優先度を上げて実施します。大義として「最近、体調が悪いので、自分が病欠した場合の最低限の対策をしておきます」と上司に伝えて、マニュアルの作成や同僚に仕事の進め方を研修します。実際、介護しながら仕事を続けていると不自然さは無いでしょう。なお、理由は他にも、「自社のコンプライアンスマニュアルに従って」とか「自社の災害対策指針(コンテンジェンシープラン)に基づいて」など拠り所とする規定があれば、そのことを根拠にして最優先作業として実施すれば良いと思います。他に規定が無ければ、「今期の自主達成目標として」(目標管理制度)を利用する方法もあります。
 退職通告はXデー実行日の朝に、定時業務終了時刻の1時間前に30分程度の個人面談として直属の上司に予約しておきます。
 退職通告の際には、最初に退職通告であることを告げた上で、現在の在宅介護の状態、今後の在宅介護の見通し、今後の介護家族者の生活設計などについて概要を簡潔に説明し、”家族介護を主な理由とした退職”であることを明確に通告します。その上で、退職に向けて準備してきた業務の多重化、引き継ぎマニュアルの作成などについて報告し、翌営業日からは、退職に向けての作業(引き継ぎ作業)を主に行うことを通告します。
 会社側から協力を要請されている項目については、できるだけ協力します。ただし、退職日は月末日に調整してもらいます。月末日退社であれば、将来再就職する際に会社との退社が普通に行われたと再就職する会社の方にも認識してもらえるからです。
 介護家族者が会社に勤めながらでも、要介護者の介護がさらに数カ月程度なら可能な状態なら、残業なし、半日休暇(時間単位休暇)あり、降格(減給)なし、などの条件を認めてもらった上でさらに数カ月程度働いても良いと思います。「現在の社内での地位を保全した上で短時間勤務を当面の間(数カ月以上)認める」などの条件が会社側から新たに提示されたのであれば、退職を当面見合わせるのも一案だと思います。最近は介護離職問題が社会問題化してきたので、先進的な経営者が先手を打つ場合があります。提示が好条件なら退職日を先に延ばして在宅介護ができる体制を構築できるか検討するべきだと思います。なお、退職日を延期する場合には、必ず退職金が減額されないことを会社側と合意しておいてください。退職を延期して働き続ける場合、条件面で合意した内容を会社側と合意文書として人事部の正式な書面として受け取る方が望ましいと思います。人事部とも粘り強く交渉してみてください。人事部から正式な合意書面が速やかに受け取れない場合には、退職トラブルに巻き込まれるのを防ぐために(合意できなかったものとして)予定通り退職した方が良いでしょう。
 会社を辞めるにあたっては、介護家族者が再びその会社で働きたいと思っているのなら、介護終了後の復職に関して糸口を作っておくことを勧めます。会社側から確約をもらうことはできないでしょう。しかし、介護終了後に復職の打診の電話くらいならしても良い、と言ってもらえれば、精神的にはかなり楽になると思います。なお、育児・介護休業法第27条によれば、家族介護等により社員が退職する際に、社員本人より、再度就業が可能となった時に元の職場に戻りたい旨の希望を出すことにより、再雇用の可能性を作り出すことができます(努力義務規定)。このため、退職届の退職理由には、「家族の介護のため」と「再度就業が可能となった時に元の職場に復帰希望」と明示(明記)するべきだと思います。
 有給休暇の消化について会社側と合意できるのであれば、できるだけ取得します。介護離職するとお金が必要になるからです。会社側が許可してくれたなら、労働者の権利としてだけでなく温情もあると思います。感謝して有給休暇を消化します。

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介護離職、介護離職の条件 [介護離職]

介護離職はハイリスク
1. 生活費は確保できるか?6年で600万円、たぶんもっと必要です
2. 退職より休職の方が良い場合もある
3. 家族・親族の了解を得られたか?
4. 要介護者は介護家族者として受け入れてくれるのか?
5. 要介護者の介護生活に合わせることができるのか?

 在宅介護で介護家族者が要介護者の息子・娘・婿・嫁である場合、会社勤めやお店などで働いている場合が多いと思います。
 介護離職した場合、介護をする家族が自分の生活費として要介護者である親の年金をあてにしている場合があります。しかし、年金制度の主旨はあくまでも引退した高齢者に対する生活制度です。ですから、これを実の子供といえども直接利用するのは、避けるべきです。介護家族者は、介護期間中の自分の生活費は自分で捻出することになります。その額は、年間100万円から200万円くらいになるはずです。介護が必要になった後、療養型病院や老人ホームなどへのバトンタッチまで6年としても最低600万円、もっと長くなるなら、その分のお金も考えておく必要があります。介護離職しようとする方に養育する必要がある子供がいる場合には、経済的に介護離職はできないことがあると思います。住宅ローンを組んでいる場合も同様だと思います。
 要介護者が病気や怪我で一気に病状が悪化した場合、数カ月程度の余命しかない場合もあります。
 要介護者の健康状態を考慮するなら、要介護者が日帰り旅行に行ける程度の体力がある時が介護離職をする最後のタイミングだと思います。要介護者が日帰り旅行に行くこともできないのなら、介護士や看護師などの専門家に介護全般を一任する方向にするべきだと思います。その理由は、いきなり重い介護を家族が行うのは難しいと考えるからです。深刻な介護状況になる場合には、ケアマネージャーと十分に相談し、訪問看護師やヘルパーを積極的に導入して在宅介護を継続するか、施設介護を検討するべきです。
 また、要介護者がまだまだ元気だと思っていたが、あっという間に亡くなってしまった場合、退職したことを後悔するかもしれません。
 介護離職した場合、それまでのキャリアをすべて捨てることを覚悟し、介護中心の生活(たぶん、数年から10年程度)を受け入れなければなりません。しかも要介護者に対する介護終了と共にまた新しい生活を構築する必要があります。
 最近は、介護休業制度が法制化されたこともあり、取得可能なケースも多いと思います。介護休業制度のある会社に所属していて退職を決断したなら、まずは介護休業届を提出しましょう。在宅介護に取り組んでいる社員に対して、会社側の本音を確認する必要があるからです。勤務形態を変更することで働き続けることができる場合には、会社側(人事部・総務部)と十分に相談(交渉)するべきだと思います。
退職する場合でも、退職前に復職可能な条件を会社とあらかじめ交渉しておくことを勧めます。介護離職3〜4年経過程度であれば、長年勤務した会社に復職する方が企業にも復職する人にもメリットが十分にあると思います。介護終了と共に会社側に打診して復職するための道筋を作っておきます。復職の約束(契約)はできないにしても検討の余地ぐらいは残してもえると離職の精神的な負担を軽くできます。可能性は小さくても希望が持てる状態を作ります。
 介護離職するなら、要介護者と親族にも事前に介護離職の了解をもらっておきます。決意を表明した上でなければ、このような行動は控えるべきだからです。
 介護離職するかどうか悩んでいるなら、夜眠れないようなら、まだ介護離職すべき段階ではありません。介護離職以外の他の方法を模索すべきです。
 介護離職すると、昼間、要介護者の生活リズムに合わせて生活することになるので、ご近所の視線が気になるかもしれません。ご近所の方と信頼関係ができた頃に、ご近所さんにも「いやー、介護離職しました。」と言えば、退職したことを悩まなくて済むようになるでしょう。
 介護離職するなら、在宅で仕事を始めることも並行して考えるべきでしょう。なぜなら、ホテルに泊まった時や警官に「ご職業は?」と聞かれた時に「無職」と答えるか「自営業です」と答えるかは、全然違いますから。また、介護離職しても介護家族者は、一日中つきっきりで介護をしているわけではありません。介護の空いた時間を介護家族者が自分や他の家族のために、どのように使うかは介護家族者の生活を維持する上で非常に重要です。

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介護離職、社内規則・社内制度を活用する [介護離職]

従業員の立場なら
1. 社則を取り寄せて条文の中から、介護・時短勤務・在宅勤務・休職・退職に関する規定を確認する
2. 社内制度・厚生制度を調べてみる
3. 相談窓口があれば、相談する
4. 労働組合が機能していれば、労働組合で相談してみる

 在宅介護を続けながら、従業員(会社勤め)を続けるのであれば、早い段階で就業先の規則の下調べをしておきます。
 就業規則(従業員規則)は法律により従業員はいつでも閲覧が可能なはずですので、まずは就業規則を入手します。そして仕事を続けながら在宅介護を続ける場合、時短勤務になる場合、休職する場合、退職する場合、それぞれどのような条文が適用されるかを知っておきます。会社側が在宅介護をしていることを知った時にどのような行動を起こすかは、この就業規則の条文を知っていれば、かなり予測ができます。また、就業規則を無視して強硬な要求を会社側がしてきた場合に就業規則を根拠にある程度、防御することができます。
 なお、就業規則が閲覧できない場合、会社側は介護離職に対して否定的な姿勢と推測できます。会社側に介護していることを伝えるのは、介護離職を決断し、すべての準備が整ってからにするべきでしょう。介護休暇(休業)制度が存在していても使用した例(実績)が無い場合や実績(数)が公表されていない場合も用心するべきだと思います。形式的に体裁だけを整えている場合、会社側の介護に対しての認識が非常に低いことが予想されます。
 部署移動を伴うことになると思いますが、時短勤務や在宅勤務の規定がある会社なら、その勤務が適用される部署への配置転換を申し出ることを検討するのも一案です。退社はあくまでも最後の手段であり、会社員の地位を維持できるのであれば、仕事の内容が大きく変わったとしても会社に所属したままの方が有利なこと(給与、社会保障、社会的地位)もたくさんあります。
 次に社内制度・厚生制度の中に介護を支援するようなものがあれば、活用するようにします。最近制定されたばかりの制度の場合、初ケースとなるかもしれません。その場合には制度を作った部署(人事、総務)の人たちと協力して活用していけば担当部署からも感謝されるでしょう。
 ある程度の規模の会社なら相談窓口が色々と用意されているケースもあると思います。上長への相談のタイミングと連動する形で相談窓口も活用します。
 各種制度を活用することで仕事の軽減が実現した時に、その軽減された仕事を誰が背負うことになったかについても配慮する必要があります。在宅介護をしながら働き続けるのであれば、徐々に介護家族者の協力者を社内にも増やしていく必要があります。介護家族者の仕事を軽減してもらった結果、同僚の作業負担が増えるケースも多いと思います。負担の増えた同僚に対しては、言葉にして感謝の気持ちを伝えましょう。

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介護離職、仕事を継続しながら介護 [介護離職]

仕事を続けるなら
1. 実務的な介護作業の大部分は介護業者に委託する
2. 介護レベルが要介護者の不満が爆発しない程度なら容認する
3. ITを駆使して遠隔から監視、確認する
4. 働いている会社の上長に報告して会社内に協力者を作る
5. 仕事の優先度をある程度下げる
6. 介護家族者は自らの体調管理を厳格に行う

 要介護者の介護を介護家族者が仕事を続けながら行うことは非常に困難な状態になることが多いです。
 例えば、会社員の場合、朝8時前に家を出て、残業がない状態でも午後6時に帰宅できればかなり早い方ではないかと思います。残業があったり、通勤時間が長い場合には拘束時間がもっと長くなります。そしてその間の要介護者の生活を介護家族者が見守るのは事実上不可能でしょう。出社前・帰宅後は、調理・洗濯・掃除・投薬管理・書類手続きなどの処理を一気呵成で片付けなければなりません。このため、介護家族者の寝る時間がかなり制約されます。要介護者の要介護度によっては、要介護者にもかなりのストレスが蓄積し、爆発する可能性もあります。要介護者に介護家族者の置かれている厳しい状況(環境)を理解してもらうことは難しいでしょう。
 仕事を継続しながら介護を行うなら、かなり思い切って介護業者に委託します。また、介護保険ではカバーできない部分は、ホームヘルパーの活用を検討します。いずれの場合も出費がかなりの金額になる可能性があります。どこまでを依頼するかをケアマネージャーとよく相談して下さい。なお、介護サービスのレベルについては、利用者側からの条件を厳しくすると担い手(介護会社)がいなくなるので注意が必要です。
 要介護者にも協力してもらう必要があります。例えば、一人で外出することが危険な場合、絶対に一人では外出しないように約束してもらう必要があります。また、デイサービスの場合、送迎時間が決まっていることが多いです。そのため時間厳守で要介護者のスケジュールを組み立てる必要があります。
 在宅中の要介護者の状態を把握するための監視サービスが最近は色々とあります。プライバシーとの兼ね合いがありますので、要介護者の了解を得ながら、必要性の範囲で使用を検討して下さい。警備会社のサービスを利用すると緊急時の駆けつけもしてくれます。ただし、それなりに料金がかかります。警備会社の具体的なサービスについて要介護者の理解が得られてから実施するようにして下さい。
 働いている会社側と調整しなくてもできることを全てやったけれども、これ以上は会社の拘束時間を制限しないと在宅介護がうまく回らないと感じるようになったら、まずは上長に相談して仕事量の調整を始めます。上長と相談したけれども上長の理解が得られない場合には、さらに上席に当たる執行役や経営者(取締役、社長)と相談するようにします。この段階では、在宅介護を開始していることを会社側に認識してもらう必要があります。そのため、いずれかの役職者の方に介護家族者の味方になってもらう必要があります。交渉は、粘り強く続けます。介護離職した後の在宅介護には、各方面の専門家に対する粘り強い交渉力が求められます。クビになることも辞さないのであれば、罵声を浴びても、脅されても、途中で投げ出さずに根気よく会社側と交渉を続けてください。
 在宅介護による負担が重くなってきたら、仕事を減らすことを会社に申し出ることを考えなければならなくなります。仕事の軽減が難しいようならば、在宅介護を諦めるべきかもしれません(老人ホーム等への入所)。
 仕事を続けながら在宅介護をする場合の最大のリスクは介護家族者の疲労が蓄積し、ノイローゼや病気
で倒れてしまうことです。介護家族者は自分自身の健康状態を厳重に管理し、体調が非常に悪いと認識したなら、速やかに仕事か在宅介護のどちらかを大幅に軽減するような対策を実施しなければなりません。

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